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著作権規程

制定
2009年3月19日

第1条 目的

本規程は、社団法人日本ガスタービン学会(以下、本会という)が保有する編集著作物及び個別の著作物に関する著作権の取扱いに関して取り決めることを目的とする。

第2条 著作権の帰属

本会の編集著作物及び個別の著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、国内外の別を問わず、原則として、本会に帰属する。

第3条 著作権の利用

(1) 著作者自身または著作者が帰属する法人等が、自ら書いた記事・論文等の全文または一部を転載、翻訳・翻案などの形で利用する場合、本会は原則としてこれを妨げない。ただし、著作者本人であっても複製の形で全文を他の著作物に利用する場合は、文書で本会に許諾を求めなければならない。

(2) 著作者は、学会または学会からの使用許諾を受けた者に対し著作者人格権を行使しない。

(3) 著作者自身の所属機関(大学,会社,研究機関等)で、自分の論文や発表資料等を、電子書庫での保存やインターネットでの公開を行う場合に限り、本会への許諾申請は免除する。

第4条 著作者の責任

本会発行の著作物に掲載された記事、論文などの著作物について、著作権侵害、名誉毀損、またはその他の紛争が生じた場合、当該著作者の著作者自身又は著作者の帰属する法人等を当事者とする。

第5条 例外的取扱い

本会と他の学協会等が協力して開催する事業活動の際に、論文原稿等を募る場合において、他の学協会等との間で別段の取決めがなされた場合には、当該取決めを本規程に優先して適用することができる。

第6条 現発行の著作物の取扱い

本規程の施行前に本会が著作権を有する著作物については、著作者から別段の申し出があり、本会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規程の各号を準用する。